ピークスネットワーク

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ヘッドライン

組織概要




名称 NPO法人 ピークスネットワーク
設立 平成24年2月
事業内容 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
・障害者の就業支援に関する事業
役員 ・理事長  古川 直樹 (PEAKS六甲 管理者)
・理 事  井澤 信三 (兵庫教育大学)
・理 事  和田 康宏 (ひょうご発達障害者支援センター)
・理 事  諸岡ひろ子 (PEAKS神戸 管理者)
・理 事  松原 崇  (PEAKS神戸 主任)
・監 事  小林 潔浩 (KISEKI社会保険労務士法人)
所在地 〒657-0038
神戸市灘区深田町4丁目1番1ウェルブ2番街552
電話 078-846-3009
FAX 078-855-6140
事業所
  障害者虐待防止法に基づく使用者虐待の認定を受けて、法人の声明

 


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個人情報の取り扱いについて


当法人が運営する就労移行支援事業所を利用されるにあたり、就労支援に必要なあなたの個人情報について窺います。お聞きしました個人情報は、所定の相談記録用紙や電子媒体に記録し、適切に管理・保護するとともに、個人情報保護法に基づいて、取り扱うことといたします。


1.個人情報の内容


  • 氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、年齢、家族構成、生育歴、学歴
  • 障害の程度、現在の状況、病名、障害名、既往歴とその経過、通院先、服薬
  • 職歴(業種・職種・勤務年数・勤務時間・給与・離職理由等)、当時の支援機関や支援内容
  • 年金受給、生活保護、その他サービスの利用および受給状況
  • 現在の過ごし方
  • 障害者手帳のコピー、履歴書のコピー、医師の意見書のコピー
  • その他、就労支援していく上で必要な情報

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定着支援

本人が働きやすく職場環境になじめ、身についたスキルが
発揮出来るよう職場環境の調整、定着支援の
サポートをします。



内定


内定通知を事業所から提示いただきます。

入社まで

事業所と就労される方の双方に事前ヒアリングをおこなった上で、関係機関も交えて面談を実施します。面談では、定着支援の方向性を確認し、実際の支援内容や頻度等について検討していきます。
また、その内容にふまえて「定着支援計画書」を作成し、目標設定に基づいた計画的な支援を行います。

入社直後

事業所と就労される障害のある方の円滑なコミュニケーションのサポートや不安事項の解消等の支援をPEAKS神戸が中心となり関係機関と連携しながら実施します。障害の特性によっては、企業向けに業指示方法のレクチャーやアドバイスも行います。また、定期的な面談を継続的に実施することで、体調面や心境面の変化を早期にキャッチし適切なサポートを提供します。

入社半年程度

事業所が就労者を自然にサポートできる環境を作り、自立を目指して介入度を下げていきます。目指すのは、PEAKS神戸や関係機関の存在がなければ就労を継続できない状態ではなく、周囲の方々の理解や適切なサポートと、就労者の自立の上に継続的な就労が成り立つ状態です。その実現のために必要なサポートを提供していきます。

その後

就労者の状況をみながら、より介入度を下げていき、必要に応じた相談支援対応へと移行していきます。ただし、就労者および事業所双方から気軽に相談をお受けすることができるよう、関係性を保ちながら継続的な就労をバックアップします。


ファイルイメージ

NPO法人ピークスネットワーク職場定着支援実施要綱


障害者虐待防止のための指針


1.本指針作成の趣旨

NPO法人ピークスネットワークが運営する事業所における障害のある方への虐待の発生を未然に防止するため本指針を定めます。

2.当事業所における障害者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は、障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼすものであり、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。 当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であると認識し、障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

3.本指針における虐待の定義

(1)身体的虐待 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待 脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待 利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

4.障害者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「障害者虐待防止委員会」を設置します。

① 設置の目的 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

② 障害者虐待防止委員会の構成委員 ・ 管理者 ・ サービス管理責任者 ・ 生活支援員 等その他必要に応じ委員を指名する。

③ 障害者虐待防止委員会の開催 委員会は、原則として年2回開催します。 虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

④ 障害者虐待防止委員会の役割                          

ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること        

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること           

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること 虐待防止委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、従業者にそ の内容の周知徹底を図ることとする。

⑤ 障害者虐待防止の担当者の選任 障害者虐待防止の担当者は「サービス管理責任者」とします。


5.障害者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び障害者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

① 定期的な研修の実施(年1回以上)

② 新任職員への研修の実施

③ その他必要な教育・研修の実施

④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

6.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

① 虐待等が疑われる事案が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。

② 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

7.虐待等が発生した場合の相談報告体制

① 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、4⑤で定められた障害者虐待防止担当者もしくは法人他施設の担当者とします。

② 事業所内で虐待等が疑われる場合は、障害者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③ 事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、障害者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④ 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに障害者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

8.成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

9.虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は受け付けた内容を障害者虐待防止担当者に報告します。苦情対象が障害者虐待防止担当者である場合は、法人他施設の担当者に報告します。 

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

③対応の結果は相談者にも報告します。

10.当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

11.その他

権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項、虐待防止上必要な対応については、委員長が委員に諮り、理事会にて協議し定めるものとする。

付則

この指針は、令和4年4月1日より施行します。


職員行動指針




NPO法人ピークスネットワークは、職員一人ひとりが組織の一員として、自らの行動に責任と自覚を持つため、「ピークスネットワーク職員行動の指針」を定め、法人内外に示します。
NPO法人ピークスネットワークのすべての職員は、この行動の指針の遵守に努めることとし、殊に管理・監督する立場にある者は、自らが模範となるよう率先して実行に努めます。



1.社会的ルールの遵守(コンプライアンス)の徹底


私たちは、関係法令、法人の定めた諸規程はもとより、法人の理念や社会的ルールの遵守を徹底します。

2.人権の尊重

私たちは、差別のない公平な法人であるために、互いの個性や違いを積極的に認め合い一人ひとりが平等であるという考えの下に行動します。


3.説明責任(アカウンタビリティー)の徹底


私たちは、利用者やその家族・後見人等に提供するサービスや関連する情報について、適切に説明する努力や工夫を行います。また地域の理解と信頼を高めるために地域とのコミュニケーションを図ると共に、適切な情報開示、情報提供に努め、説明責任を果たします。


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